「なでしこじゃぱん」は登録商標
「なでしこじゃぱん」は登録商標です。
・・・なんて書くと、それではこの言葉は使えないのか、と心配する方もでききますが、それは杞憂です。あくまでも「商標」とはある特定の商標登録した業務(商品名、サービス名称、ブランド名など)について使用する場合にのみ独占できるものだからです。一般人が会話で使ったり、報道で「なでしこじゃぱん」について言及したりすることに問題はありません。
たとえば、「スポーツの興行の企画・運営又は開催」について登録していれば、この業務については商標権者がその名称の使用を独占します。スポーツウェアについて登録すれば、その商品名などについて独占するものです。
商標登録第4845345号
登録日:平成17年(2005)3月11日
出願番号:商願2004-62898
出願日:平成16年(2004)7月7日
権利者:財団法人日本サッカー協会

登録した業務(「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」といいます)はやや広めです。お役所言葉なのでわかりにくいですが。
第16類:
紙製のぼり,紙製旗,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て、その他
第25類:
被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴、その他
第32類:
ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース、その他
第41類:
当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行場の座席の手配、その他
ちなみに、「なでしこリーグ」も登録されています。

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