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「スナックパイン」実は登録商標

「スナックパイン」実は登録商標
8月12日16時5分配信 琉球新報

沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だという。
商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権を持つベルフレッシュ(千葉市)の佐藤保雄会長は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」とのことです。

このような例は珍しくはなく、商標を広く認知させることによって、商品の普及を促し、取引の拡大に役に立つことはままあります。

ただし、その名称が普通名称ではなく、あくまでも登録商標であることを主張していかないと、いつのまにか言葉が独り歩きしてしまいに本当に普通名称になってしまうケースがありますので、注意が必要です。
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。登録商標の普通名称化

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