「小島よしおの商標登録出願」取材のこと
お笑い芸人・小島よしおさんのギャグで、今年の流行語大賞にもノミネートされた「でもそんなの関係ねぇ~」が、所属事務所によって商標登録出願されていたことについて、スポーツ報知の電話取材を受けました。
スポーツ報知(2007年11月27日)
小島よしお丸ごと商品化…所属事務所が商標出願
こうしたマスコミ取材を受ける際、時間がないときには電話取材もありますが、記者と会って話をした方が誤解が生じにくく、細かいニュアンスまで伝わります。
取材者も法律に詳しいわけではなく、誤解や不正確な部分が生じやすいため、原則としてできあがった原稿を事前にチェックさせてもらうようにしています。
しかし今回は、午後に取材され翌朝の紙面に掲載されるとのことで、時間の関係上チェックができませんでした。
今回の出願は、グッズ商品化や、偽物商品の防止を目的としたもので、出願された商標は下記の通りです。

出願番号:商願2007-102725
出願日:平成19年(2007)10月2日
指定商品:
第14類:貴金属,キーホルダー,身飾品,時計,その他(省略)
第24類:布製身の回り品,布団,毛布,その他(省略)
第25類:ティーシャツ,洋服,セーター類,帽子,靴類,その他(省略)
記事の内容につきましては、下記に若干のコメントをさせていただきたく思います。
【記事】
「弁理士の金原正道さん(金原商標登録事務所代表)によると『関係ねぇ~』が商標登録されるかどうかについて『今後調査されたうえでのことなので何ともいえない』とした上で、似たような登録などが考えにくいことから『通る可能性は高いかもしれません』とした。」
【コメント】
私は商標調査はしていないので、似たような登録がなければ通る可能性は高いかもしれないが、今後特許庁での審査がされた上で登録されるかどうか決まります。
【記事】
「過去には、パイレーツの『だっちゅーの』(1998年)、レイザーラモンHGさんの『フォーー!』(2005年)などのギャグが『新語・流行語大賞』の大賞やトップテンに選ばれているが、商標登録が出願された形跡はほとんどない。金原さんは『出願自体が珍しいと言えそうだ』としている。」
【コメント】
私は商標調査をしたわけではないので、流行語が出願されたかどうかはわかりません。
ただ、商標は商品名・サービス名・ブランド名として使用されるものだから、流行語というだけで商標登録出願をいちいちすることは少ないかもしれません。
【記事】
「『関係ねぇ~』の登録が認められた場合、小島さん以外の人はギャグとして使用できなくなるのだろうか。『今回出願された区分(分野)を侵すものではない』(金原さん)ためまったく大丈夫だという。」
【コメント】
今回の出願は、第14類のアクセサリーや第24類の布製品、第25類の服などについての商標で、登録されればこれらの商品について、出願された商標は独占的に使用することができます。
第41類の演芸関係の出願ではないし、仮に演芸の区分で登録されても演芸サービスの名称として独占できるだけで、ギャグとしての使用の独占を認めるものではありません。
したがって、商標権で使用を独占することはできません。
ただし、ギャグのシナリオには著作権があるから、そっくり真似をすると問題になる可能性がありますし、振付に著作権が生じることもありえます。
真似のしかたによっては「まったく大丈夫」とは保証できないものの、商標権の問題ではありません。
このように細かい内容までを電話取材で伝えることは難しく、やはり原則として記事が出るまでにチェックさせてもらう等、取材の受け方については反省点があります。
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