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商標登録された普通名称や慣用名称は使えるか

海老の天ぷらをおむすびの具にした天むすの商標登録について、ブログの記事を目にしました。
しかし、天むすは、いろいろなところで製造され販売されているのではないか、という疑問がわいたので、商標を調査してみました。

ところで、商品についての一般的な名称は、普通名称といいます。
また、商品について慣用されている呼び方は、慣用商標といいます。
こうした名称は、商標登録されていても、普通に使用する分には認められています。
(普通名称については商標法第26条で。慣用商標は既に慣用されているという事実によって)。

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おぎにりや弁当などが含まれる第30類で、商標の読み方(称呼)を「テンムス」として検索。
すると18件が検索結果に。

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検索結果一覧で、「天むす」の登録が確認できました。
おや? 他にも「天むす」を含む商標がありますね。

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商標登録第2307684号
登録日:平成3年(1991)4月30日
権利者:有限会社天むすすえひろ
第30類:天ぷらを具としてなるおむすび

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商標登録第3199878号
登録日:平成8年(1996)9月30日
権利者:(個人)
第30類:天ぷらを具としてなるおむすび

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商標登録第4351652号
登録日:平成12年(2000)1月14日
権利者:株式会社柿安本店
第30類:天ぷらを具としてなるおにぎり,天ぷらを具としてなるおにぎりを主としたべんとう

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商標登録第4946096号
登録日:平成18年(2006)4月21日
権利者:(個人)
第30類:天ぷらを具としたおにぎり,天ぷらを具としてなるおにぎりを主としたべんとう

(2007年3月15日調査)

なお、そもそも、普通名称が登録できるのか?といえば、普通名称や慣用名称でも、他の言葉と組み合わせたり、デザインしたりすれば、登録可能です。
また、商標登録した時点では独創的な商標であったものが、広く一般的に使われるのを放置していたために、後になって普通名称化してしまうケースもあります。
また、類似商標は登録できないのが原則ですが、少なくとも近年では「天むす」の部分は普通名称になっているため、上記のようにそれぞれが登録されていると考えられます。

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