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2007年04月16日

オンラインブックマーク&RSS対応

オンラインブックマークへの登録
自分のパソコンで、ブラウザのお気に入りに追加するのとは異なり、オンライン上(サービス提供者のサーバー)でお気に入りを管理することにより、どのコンピュータからアクセスしてもブックマークを利用することができます。また、自分のブックマークを他のユーザーと共有することができます。

詳しい利用方法、操作方法などにつきましては、各サービス提供者のウェブサイトをご覧頂く必要があります。
これらのサービスをするときに、当サイト各ページ右下のリンクをクリックするだけで、Yahoo!ブックマークはてなブックマークのオンラインブックマークに登録をすることができます。

オンラインRSSリーダーへの登録
RSSとは、ウェブサイトの更新情報などを、RSSリーダー(オンラインRSSリーダー、RSS受信機能を持ったブラウザや専用のソフトウエア)を使って、チェックしたりすることができるデータ(XML技術を利用したデータ)です。
詳しい利用方法、操作方法などにつきましては、各サービス提供者のウェブサイトをご覧頂く必要があります。
これらのサービスをするときに、当サイト各ページ右下のアイコンをクリックするだけで、オンライン上(サービス提供者のサーバー)ニRSS情報を登録でき、最新の更新情報をそのサイトでチェックすることができます。
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2007年04月03日

商標の称呼と類似

商標が類似するかどうかは、重要な概念です。
商標が登録できるかどうかは、先に登録されている商標と類似しないことが必要ですし、商標権侵害になるかどうかも、登録されている商標と使用している商標とが類似するかどうかが焦点になります。

商標が類似するかどうかの判断は、観念類似(意味合いの類似)、外観類似(見た目の類似)の判断もされますが、もっとも重要といえるのが称呼類似(読み方の類似です)。

ブラウザソフト「Firefox」の商標登録に関するblogがありました。

さて、商標が類似するかどうかの判断基準では、登録の際に判断する特許庁と、侵害事件の際に判断する裁判所とでは、やや異なる点もありますが、特許庁の商標審査基準が参考になります。
当サイトでも商標の類似について解説しています。
たとえば、「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」、「黒潮観光ホテル」と「黒潮」とは類似しますし、さらに「スチッパー」 と「SKiPPER」など1文字違い程度では類似とされることが多々あります。

ただし、類似判断では、相違する音が母音が子音か、子音でも近い音かどうか、1文字あるいは2文字違う場所が商標の語頭か、中間か、語尾かなどによっても異なります。
さらに、1文字違いといっても、3文字中の1文字か、10文字中の1文字かでは異なります。
したがって、個別・具体的に見て判断していくしかないわけです。

ところで、「Firefox」と「FIREFOX」とは、明らかに類似です。
「ファイアーフォックス」と「ファイヤーフォックス」とも、まず明らかに類似です。英語を日本語表記する際の文字の選び方の相違にすぎません。
「ファイヤーフォックス」と「firefox」と「ふぁいあふぉっくす」と「Fire-FOX」とも、それぞれ類似であることはまず確実でしょう。
類似の範囲は、一概にはいえないものの、一般の間隔からいえば案外広く感じられることが多いと思います。「FOX」を「PHOCCS」としても類似と判断されることがあると思います。
称呼としては類似すると考えられるためです。
※なお、特許庁のデータベースで記載されている称呼は、検索の便宜のために振られているキーワードのようなものです。

次に、商標を3年以上使用していない場合に、不使用を理由として取消請求がされる可能性があります。
この場合に、使用していること(あるいは使用の準備をしていること等)の証明をする必要がありますが、実際に使用している商標と、登録されている商標とが、同一であるか、あるいは社会通念上同一であることが、取り消されないための要件となります。

この点について、商標法50条では、
「『登録商標』(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。」
としており、「Firefox」、「FIREFOX」、「ファイアーフォックス」、「ファイヤーフォックス」、「ふぁいあーふぉっくす」などは社会通念上同一と認められると考えられます。

2007年04月01日

商標の広告宣伝機能とWebブランディング

商標の機能として、自他商品等識別機能、出所表示機能、品質等保証機能と並んで、広告宣伝機能があるといわれます。弁理士試験でも必ず勉強する項目です。(商標の機能

広告宣伝機能は、広い意味では商標の機能ともいえますが、広告を含むマーケティング活動において商標が使用される結果、発揮させる機能です。
一定の品質や、消費者に対するブランド認知、好感度の向上を得られるよう、適切な商標管理を行うことが必要です。

そして、放送での広告、雑誌やポスターなどの印刷媒体での広告等、商標の使用や、広告・ブランディングのための広い意味でのマーケティング活動においては、ブランドイメージを重視した展開を行うことが多いものです。

しかし、Webブランディングにおいては、ブランドイメージを保つための注意が足りないどことか、マイナス効果を追求しているかのようなケースを数多く見かけます。
無意味・無関係なジャンルのサイトから大量の相互リンクを得ているようなウェブサイト等、短絡的な手法によって、一時的には効果を得られることもあると思います。
しかし、そうした検索エンジンの裏をかくような手法は、日々進化を遂げる検索エンジンによっていずれ無視され、あるいは消されてしまうおそれすらあります。

それ以上に、ブランドイメージを傷つけるようなウェブサイトとの間でリンクを張りあうようなことは、マイナスの広告宣伝機能となってしまいます。

そもそも、利用者にとって有益な情報を提供するウェブサイトが、検索エンジンで上位に表示されることは、検索エンジンを提供する事業者のビジネスであって、そのために日々改良していく使命を負っているわけです。YST検索アルゴリズムを刷新
有益な情報やオリジナルな情報が少ないのに、小手先の検索エンジン快適化を行ったり、関連もないウェブサイトやイメージの悪いウェブサイトと相互リンクをするなどして、一時的な上位表示対策などをしても、このような手法は好ましくない検索結果をもたらすものとして、排除するように、日々、検索エンジンが改良を目指していることは当然なのだと気づかなければなりません。

ブランディングとは何か。考えたうえで、有益な情報、専門的な情報、よそにはない情報を提供し、ブランドイメージを確立して、ウェブサイトは長く長く育てていくものだと思います。
しかし間違った検索エンジン最適化、いわゆるSEO(Search Engine Optimization)に無駄な努力や費用を掛ける事例が多く、そうした手法をとっていると、一時的な効果は長くは続かず、続かなくなったことに気づいたときには、そのウェブサイトのブランドイメージを取り戻すことは困難になってしまうことになりかねません。

つまり、品質等保証機能もそうですが、広告宣伝機能とは、商標そのものに本来的に備わっているものではなく、適正な使用と努力によって、初めて発揮される機能です。
Webブランディング、Webマーケティングの誤った手法によっては、マイナスの効果を発揮することもある機能であるともいえるのです。