小売業の商標登録には、細心の注意を
小売業の商標登録が4月1日から受け付けられますが、従来の商標にも増して、はるかに高度な注意が、商標調査と出願書類の記載においては必要になります。
この制度は、様々な商品を販売する小売業・卸売業・通信販売事業者・ネットショップなどの商標を、第35類という1つの区分で小売等役務の商標登録が認めることにより、費用や手続の面で便宜となります。
詳細は小売業の商標登録をご覧ください。
しかし、たとえばメガネ(第9類)、時計(第14類)、服飾雑貨(第25類)を取り扱う店舗の商標の場合には、第35類の指定役務についてだけではなく、それぞれの商品についての類似商標調査が必要になります。
さらに、第35類の政令別表という、指定役務の記載を説明する表においては、代表的な小売サービスは列挙されているものの、ここにはない独自の記載をしなければならないことが多々あると思われます。
実際、ペット用品の小売業について、指定商品が十数区分にまたがり、商標調査は困難をきわめます。
調査の前に、商品の類似の範囲を定める「類似群コード」という一種の検索キーを特定する作業が大変です。
次に、これら多岐にわたる指定商品を小売または卸売する役務を、出願書類に特定して記載することが、通常の商標登録出願以上に大変です。
取り扱う商品、取り扱い予定の商品を網羅すると共に、出願後になって使用実績または使用意思の確認を求められる可能性もあるため、弁理士のノウハウの蓄積が明暗を分けることもありうると思います。
政令別表に掲載されている指定商品・指定役務にはない、新規あるいは独自の指定商品・指定役務を記載することは、調査と並んで大切なノウハウとなっています。
そこまでしなくてもいいではないかと、弁理士であっても思うかもしれません。
政令別表に掲載されている指定商品・指定役務以外の業務を取り扱わない場合には、それでもいいでしょうし、当事務所でもそのように記載することはあります。
しかし、従来の表にはない商品・役務を取り扱う場合には、新規あるいは独自の指定商品・指定役務を徹底的に記載します。
なぜかといえば、
(1)商標権侵害かどうか、争いが起きることを想定した場合には、権利範囲を特定する指定商品・指定役務の記載が、権利解釈を確定してしまうこと、
(2)指定商品・指定役務の類似範囲を、広く解釈できるようになる余地がありうること、
(3)指定商品・指定役務の区分は、これまで数次の改正がされており、今後の改正によって変動があったときに、権利を広く、正確に特定できるようにしておけること、
これらによって権利を守ると共に、無用な争いの余地を少なくすることに、最善を尽くすことになるためです。
2007年03月20日
観光キャッチフレーズを使用差止?
「『うまし国』は三重のフレーズ」宮城に抗議へとの記事がありました。(イザ!)
宮城県がJRと共に展開するキャンペーンのキャッチフレーズを「美味し国 伊達な旅」と発表したことに対し、「美し国、まいろう。伊勢・鳥羽・志摩」を使用する三重県が抗議するという内容です。
まず、誰もが使用するようなキャッチフレーズ、標語については、原則として商標登録が認められないという商標審査基準もありますが、登録例も各種あり、「美し国、まいろう。」はロゴマークにもなっており、登録される可能性は高くあるといえます。
ただし、「美し国」だけでは、広く使われている言葉のため、商標登録できない可能性が高いと考えられます。
「美し国」だけでは、既に観光や地域づくりの標語、あるいはそうした活動の名称としても各所で使用されており、「美し国」という名称のお米などもあります。
したがって、三重県がこの言葉を独占使用できるとは考えにくいものがあります。
該当すると思われる商標登録出願として、下記のものがありました。
出願番号:商願2007-6528
出願日:平成19年(2007)1月29日
出願人:株式会社メディアート
商標:(ロゴマーク)
「美し国、まいろう。
伊勢・鳥羽・志摩」
指定役務:
第39類:観光地・観光施設に関する旅行情報の提供、他
第35類:割引などの特典付カード・割引クーポン・割引券の発行、広告、他
第41類:娯楽施設の提供、他
第43類:宿泊施設の提供に関する情報の提供、他
(2007年3月20日検索)
商標登録されたとして、そもそも、「美味し国 伊達な旅」と、「美し国、まいろう。伊勢・鳥羽・志摩」とが類似でしょうか。
特許庁は、出願商標の読み方(称呼)に、「ウマシクニマイロウ」、「ウマシクニマイロー」、「ウツクシクニマイロー」をあてており、外観も異なるため、類似しないとされる可能性が高いように思います。
さらに、商標法によれば、出願中に警告ができるのは登録出願人、登録後には商標権者または専用使用権者ですが、上記商標には三重県の名前が出てきません。権利の移転もしくは登録後に専用使用権の設定登録が必要です。
また、三重県の標語が全国的に著名な程度になっていた場合には、不正競争防止法に規定する商品等表示、誤認混同のおそれに基づき、使用差止を請求することができます。
しかしこの場合には、宮城県が不正目的での使用であることを立証しなければならず、しかも、「美味し国 伊達な旅」と「美し国、まいろう。伊勢・鳥羽・志摩」が類似することを立証しなければなりません。
2007年03月19日
よく使われる単語を商標に?
「Office Live」の名称は商標権の侵害--米Office Live社がMSを提訴(CNET Japan)との記事がありました。<文:Dawn Kawamoto(CNET News.com) 翻訳校正:編集部>
ソフトウェアツールの名称「Office Live」の使用に対し、Microsoft者を相手取った商標権侵害訴訟が、ロサンゼルスに本拠を置くOffice Live社によって起こされたというもので、同社は「Office Live」の商標を2002年に登録しているとの内容です。
本件自体についてはここでは述べません。
ただ、公平かつ中立的な立場でありつつも、筆者から一言感想を述べますと、「Live」という言葉は、ソフトウェア製品やサービスについての一般名称ではなく、必ずしも品質表示とまではいえないものの、広く使用される単語をそのまま、製品やサービスの商標として採用することは、必ずしも好ましいとはいえません。
このことは、商標登録専門の弁理士として日々仕事をする中で、常々感じていることです。
(1)普通名称などはロゴマークなどとして商標登録されたとしても、第三者が普通に表示することは可能であり、使用を独占することはできない、
※念のため、「Office Live」や「Live Search」は普通名称ではありません。
(2)他の商品やサービスでもたくさん使われる言葉のため、ブランドの知名度を上げるには通常以上の広告宣伝を必要とする、つまり最初から競合が多い、
(3)類似商標も多くあると想定されるため、商標登録をすることが難しく、特にインターネット企業のような世界的企業では各国ごとにその問題が生じうる、
といったことがあげられます。
また、ソフトウェアやサービスの利用者としても、一般的言葉はありふれていて印象が弱いという風に感じます。
「google」や「Yahoo!」、「Amazon」といった造語、あるいは「楽天」、「アスクル」などの造語を思い浮かべてみれば、はるかに印象は強く、覚えやすく、競合は少なく、商標登録されやすく、訴えられにくいかがわかると思います。
当事務所(当サイト運営者)の仕事でも、一般的言葉の組み合わせのような商標を登録したいというお問い合わせが数多くあり、何とか権利を押さえたいという要望を受けることがあります。
しかし、それは商標登録がしにくいか、最初から困難であったり、あるいはロゴマークにするなどして権利を取得しても、権利が制限されるものであったりします。
一般的名称をネーミングとして採用することは、再考の余地が大きいと考えるものです。
2007年03月15日
商標登録された普通名称や慣用名称は使えるか
海老の天ぷらをおむすびの具にした天むすの商標登録について、ブログの記事を目にしました。
しかし、天むすは、いろいろなところで製造され販売されているのではないか、という疑問がわいたので、商標を調査してみました。
ところで、商品についての一般的な名称は、普通名称といいます。
また、商品について慣用されている呼び方は、慣用商標といいます。
こうした名称は、商標登録されていても、普通に使用する分には認められています。
(普通名称については商標法第26条で。慣用商標は既に慣用されているという事実によって)。

おぎにりや弁当などが含まれる第30類で、商標の読み方(称呼)を「テンムス」として検索。
すると18件が検索結果に。

検索結果一覧で、「天むす」の登録が確認できました。
おや? 他にも「天むす」を含む商標がありますね。

商標登録第2307684号
登録日:平成3年(1991)4月30日
権利者:有限会社天むすすえひろ
第30類:天ぷらを具としてなるおむすび

商標登録第3199878号
登録日:平成8年(1996)9月30日
権利者:(個人)
第30類:天ぷらを具としてなるおむすび

商標登録第4351652号
登録日:平成12年(2000)1月14日
権利者:株式会社柿安本店
第30類:天ぷらを具としてなるおにぎり,天ぷらを具としてなるおにぎりを主としたべんとう

商標登録第4946096号
登録日:平成18年(2006)4月21日
権利者:(個人)
第30類:天ぷらを具としたおにぎり,天ぷらを具としてなるおにぎりを主としたべんとう
(2007年3月15日調査)
なお、そもそも、普通名称が登録できるのか?といえば、普通名称や慣用名称でも、他の言葉と組み合わせたり、デザインしたりすれば、登録可能です。
また、商標登録した時点では独創的な商標であったものが、広く一般的に使われるのを放置していたために、後になって普通名称化してしまうケースもあります。
また、類似商標は登録できないのが原則ですが、少なくとも近年では「天むす」の部分は普通名称になっているため、上記のようにそれぞれが登録されていると考えられます。
2007年03月12日
地方競馬の危機?-商標を調べてみた
社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会(JBC)が、今年秋に大井競馬場で予定されている「第7回JBC競走」への支援中止の通知したとの報道を見たので、競馬には門外漢で、しかも仕事をまだしていましたが、ついでに商標調査をしてみました。
特許庁の電子図書館にアクセス。

商標の読み方「ジェイビーシー」で、競馬の開催・運営が含まれる第41類を指定。
したがってそれ以外の検索では見ていません。ほかにもあるかもしれません。

検索結果216件。
読み方の異なる商標や、競馬に関係しない商標も検索結果には出てきます。

ロゴマークはこれですね。
商標登録第4561070号
登録日:平成14年(2002)4月19日
権利者:社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会
第41類:競馬の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,動物の供覧,当せん金付証票の発売,興行場の座席の手配・・・等々、
第42類(旧区分):家畜の診療,飲食物の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,・・・等々、が指定されていました。
なお、調査した限りでは、「JBCクラシック」「JBCスプリント」という登録はありませんでした。
(2007年3月12日調査)
商標権は、同一・類似の商標を、指定されたサービス(役務)と同一・類似の業務について、権利者の許諾なくして使用することができないという権利です。
2007年03月08日
建築物の写真が商標に?
学校法人早稲田大学が、大隈講堂周辺の写真など数点を商標登録したことについての話題がありました。
http://news.livedoor.com/article/detail/2817213/
このような写真を商標登録することに、どのような意味があるのでしょうか?
商標は、自己の業務について使用する識別標識で、通常はネーミングやロゴマークなどが登録されます。
なお、立体形状の商標も、業務についての識別標識である限り、登録が認められます。ただし立体商標の審査はなかなか厳しく、文字などが入っていない立体商標の登録は認められにくいのですが、大隈重信の銅像は登録されています。
さて、大隈講堂周辺の写真ですが、これを識別標識(商標)として、登録された指定商品等に使用することはできなくなります。類似の商標についても同様です。
ただし、まったく違うアングルからの、印象も異なる写真となると、類似商標にはならない可能性が高くなります。
早稲田大学としては、代表的なアングルの写真を、大学とは関係のない事業者が、あたかも何らかの関係があるように思わせることを防ぐことが主目的だと思われます。
なお、蛇足ですが、「建物は著作権では保護できない」ということはなく、著作権法第10条(著作物の例示)では、
「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」として、「5.建築の著作物」をあげています。
ただし、建築物の写真を撮影しても著作権法違反にならないのは、著作権法第46条で、屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる、とされているからです。
2007年03月06日
名菓ひよ子の立体商標
立体商標制度は、3次元の立体的な形状の商標について、商標登録を認める制度です。
不二家のペコちゃん、ポコちゃんや、早稲田大学の大隈重信の銅像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形などが登録になりました。
ところが、商標は特許権などの期間が限定されているものと異なり、10年ごとに更新をすれば半永久的に独占権を得ることができます。
そこで、商品の普通の形状や、その商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標などは、原則として登録できません。
使用した結果著名になったものについては例外が認められますが、実際には困難です。
そこで争われたのが、名菓ひよ子の立体的形状の登録が有効かどうかという訴訟です。
知財高裁の判決で、「鳥形菓子の形状はありふれたもの」として登録が無効とされました。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/29643/
日本弁理士会:http://www.jpaa.or.jp/appeal/opinion_20050817.html
2007年03月03日
blog開設のお知らせ
商標登録ドットコムでは、2004年より、当サイト全体をウェブログ(Weblog)の代表的なプログラムであるMovableType(TM)を使用して、カスタマイズして設置をし、機動的なウェブサイト運営ができるようにしておりました。
一方、各種ニュースサイトでは、商標登録に関する話題が毎日のように掲載されています。
また、商標登録にまつわる個人の方からの質問や、議論がインターネット上で交わされていたり、これらのトピックがインターネット上のブックマークで共有されていたりという動きが出てきています。
そこで当サイトにおきましても、その時々の話題から、当サイト運営や金原商標登録事務所の経営に関すること、弁理士の個人的メモなどを機動的に掲載できるよう、このページを開設することといたしました。



