区分
指定商品及び指定役務の区分は、商標を使用する商品やサービスを45区分に分類したものです。
商標登録出願にあたっては、区分を1つまたは複数指定します。
商標調査の際にも区分や、その中に含まれる商品・役務(サービス)を特定することが必要です。
商標登録・区分についてのご説明
商標は、商品やサービスについて使用するものであるため、登録にあたっては、指定商品・指定役務の区分と、商標とを特定します。
出願書類には、商標と、指定商品及び指定役務の区分と、これに含まれる商品または役務(サービス)とを特定する必要があります。
登録の手続についてのご説明
商標と、指定商品・指定役務とを記載して、特許庁に対する手続を行います。
商標登録の手続に関するQ&A
商標登録の手続や、指定商品・指定役務の区分などについてご説明しております。
区分・指定商品リスト
第1類から第34類までの商品区分のリストです。
区分・指定役務リスト
第35類から第45類までの役務区分のリストです。
商標登録の料金(費用例)
弁理士に商標登録を依頼するためのご依頼料金のご説明です。
区分の数(いくつの区分を指定するか)によって料金が変わります。
無料相談・見積依頼
弁理士に商標登録や商標調査についての相談、見積依頼をすることができます。
指定商品・指定役務についての助言や、区分の数による見積の算出などをいたします。
商標登録ご依頼
弁理士への商標登録ご依頼をすることができます。




